児童発達支援事業、必要な基準

児童発達支援事業、必要な基準

児童発達支援事業とは?

日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与・集団生活への適応訓練・その他必要な支援を行います

 

対象者

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児
@市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められ多児童
A保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童

 

児童発達支援センター以外・重心以外・医療的ケア以外の人員基準の概要

運営に必要な職員:

児童指導員または保育士

   1人以上は常勤
   定員10名で支援人数10名までの場合  常に2名必要(うち1名は常勤)
   機能訓練担当職員・看護職員を合計数に含める場合、
   半数以上が児童指導員又は保育士であること
  

児童発達支援管理責任者

   1人以上専従かつ常勤
   

管理者
 常勤

 

児童発達支援の設備基準

 

指導訓練室には、必要な機械器具を揃えること

 

その他、児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を備えること

 

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