日常生活における基本的な動作の指導・知識技能の付与・集団生活への適応訓練・その他必要な支援を行います
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児
@市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められ多児童
A保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童
運営に必要な職員:
1人以上は常勤
定員10名で支援人数10名までの場合 常に2名必要(うち1名は常勤)
機能訓練担当職員・看護職員を合計数に含める場合、
半数以上が児童指導員又は保育士であること
1人以上専従かつ常勤
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(お返事は、3営業日以内:土祝祭日・当オフィス指定の日休み)
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