多機能事業所について

多機能事業所について

多機能事業所の定義

指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援、指定放課後等デイサービス、指定保育所等訪問支援等の事業のうち2つ以上の事業を一体的に行う事業所のことを言います。

 

多機能事業所の特例

通常は、2つの事業を行う場合は、管理者・児童発達支援管理責任者(サービス管理責任者)が2名必要になります。障がい福祉・児童福祉サービスは、多機能の特例がありますので、
2つの事業の多機能で運営すると、管理者・児童発達支援管理責任者(サービス管理責任者)が1名で兼務することが可能です。
ただし、色々なルールがありますので、指定権者に確認が必要になります。
就労Bと放課後等デイサービスの多機能ですと、人員の要件が違ってきますので、多機能のメリットがあまりないかもしれません。

 

 

多機能事業所は人員と設備を兼務できる(兼務できないときもあります)

児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能である場合は、管理者と児童発達支援管理責任者は1名ずつ配置(管理者と児童発達支援管理責任者の兼務の場合は1名)すれば良くなります。人員も兼ねることができますが、児童発達支援と放課後等デイサービスのスペースが別々に確保されていないと、長期休みの際の運営が厳しくなります。
人員を兼務できない事業もありますので、ご注意ください。

 

多機能の利用定員

一体型で運営する事業の利用定員は、2つ以上の事業の合計となりますので、ご注意ください。それによって、報酬単価が変わることも多いですので合わせてご注意ください。

 

お問い合わせはこちら

 

受付:メールのため24時間受付中!
(お返事は、3営業日以内:土祝祭日・当オフィス指定の日休み)
施設対応中のことがありますので、お手数ですが、メールにてお問い合わせいただきますようお願いいたします。


お問い合わせメールからのお問合せはこちらのフォームからお願いいたします。