Saeko‘s障がい福祉開業支援

Saeko Amanoの行政書士業務・障がい福祉サービス指定申請

ご挨拶

こんにちは!私の名前は、天野紗恵子です。元介護施設管理職、社会福祉士、行政書士、保育士、そしてグリーンアドバイザーとしての豊富な経験を活かし、あなたの福祉事業の開業・運営をサポートいたします。障がい福祉サービスや放課後等デイサービスに必要な基準や研修についても対応可能です。もっと福祉事業が良くなりますようサポートさせていただきます。恐れ入りますが、個別のサポートは、新規受付を停止させていただいています。(ご紹介は、状況を伺い、対応しています)

1分自己紹介動画です。

 

最初にお読みください

ご注意ください

事前協議や意見書が必要な市町があります。
浜松市は、指定日(毎月1日)より、3か月前以上に新規開設等事前相談票の提出が必要です
建築に関しても、厳しい市町もございますので、先に契約し、指定権者より、事業に使える建物でないと開業できなかった事例を不動産屋さんから聞きました。ご注意くださいませ。

当オフィスはご予約制

施設訪問・施設対応がありますので、事前にご予約いただきますようお願い申し上げます。
ご希望の指定日がある場合、対応できかねる場合もございます。

 

指定申請の締切

指定権者により、指定申請の締め切りがございます。事業開始日も指定権者の決定するルールに基づいて、決定いただく必要がございます。

書類作成の目安

ご契約から指定申請に必要な書類のお打ち合わせ・備品などのご用意・職員配置・処遇改善加算などの準備を合わせると、通常最低でも3か月〜となっております。(浜松市は、事前相談制度ですので、4か月以上かかります)

 

Saeko Amanoが提供するサービスの特長

基準のご説明

福祉事業の指定申請に必要な基準をわかりやすく説明し、適切にご説明いたします。

最新の法改正情報の提供

常に最新の法改正情報をキャッチし、お客様にお伝えします。

指定申請スケジュールのご案内

指定申請に必要なスケジュールを具体的にご案内し、計画的な準備をサポートします。

加算の取得支援

取得可能な加算についてアドバイスし、収益管理をサポートします。

処遇改善加算ルールのご理解の支援

処遇改善加算ルールに基づいてキャリアパスや給与体系の設計支援し、難しい処遇改善加算をショートカットで学べます。
※令和6年6月より新処遇改善加算となり、加算の使用にルールが追加されました。

指定権者との円滑な対応

指定権者とのコミュニケーションをサポートし、手続きがスムーズに進むようお手伝いします。

運営支援サービス(オプション)

複雑な法改正・運営指導に対応できるよう具体的なアドバイスをご提供し、適正な運営を支援できます。

サポート内容の詳細

私、天野紗恵子は、多岐にわたる福祉事業に関する専門知識や経験を活かし、あなたの事業の各種課題に対応します。以下は、ご提供できる主要なサービスです。

障がい福祉指定申請手続きサポート内容

指定申請サポートで行うことができること
  1. 各指定権者の指定申請に必要な書類作成
  2. 指定申請のスケジュール・順番のご提示
  3. 指定申請に必要な書類・採用・加算などのご相談
  4. 指定申請に必要な書類作成のために決定する経営判断のご支援
  5. 指定権者との電話・メール対応
  6. 指定申請補正
お客様で当オフィスのサポートやご支援の下、ご対応いただくこと
  1. 給与などの決定
  2. 処遇改善加算関係のキャリアパスや支払方法の決定
  3. 打ち合わせ後の指定申請日までの備品とお写真のご準備
  4. 人員の配置決定(事業開始日から勤務できる内定が必要です)
指定申請サポートに含まれていないこと(運営支援サービスとなります)
  1. 運営に必要な書類作成
  2. 請求事務に関するご指導
  3. 実地指導に関するサポート
  4. 運営に必要な規程・委員会・計画等
  5. 指定申請後に必要な運営に関するご相談
当オフィスでは対応できないこと
  1. 建物に関すること(指定権者との打ち合わせ含む)
  2. 人員の採用・面接など
  3. 事業に関する重要な経営判断

 

サポートの流れ

  • STEP
    サービス内容に関するお問い合わせ
  • STEP
    ご契約

    サポート内容及び報酬額などご納得いただけましたら、ご相談内容をお伺いします。

  • STEP
    要件チェック

    指定申請に必要な人員配置ができるかどうか?確認させてください。

  • STEP
    ご契約後の初回相談

    初回相談で、現状や課題をヒアリングし、指定申請についてご説明をいたします。

  • STEP
    事前協議・意見書

    事前協議や意見書が必要な指定権者もございます。

  • STEP
    指定申請準備

    書類作成のヒアリングを行います。申請に必要な事項のご準備や決定を支援します。

 

報酬額

浜松市内で障がい児通所支援事業を指定申請する場合
1事業所指定申請・・・35万円
 対象事業 ・児童発達支援、放課後等デイサービス
※浜松市の障がい児通所支援事業のみ、指定申請の際、管理者及び児発管の面談などあり、基準などお伝えする内容と作成する書類が増加するため

静岡県内で障がい福祉サービスの指定申請をする場合
1事業所指定申請・・・30万円

オプション
お急ぎ対応及び指定申請以外に必要な書類の作成は、オプションとなり、別途報酬が必要です。指定権者が静岡県外以外の方は、別途お見積りとなります。

 

個別サポートスポットサービスもございます

zoomによる60分の個別相談。1時間35,000円

@視覚化された独自資料を使ってご説明 ※作成資料は、多くの事業所のお困りごとの場合作成しています
A障がい福祉運営課題解決の糸口を見つけたい場合
B障がい福祉事業の開業の準備で分からないところだけサポート
例:

令和6年改正ポイント

令和6年減算要件
令和6年加算取得要件
新しく算定する加算による売上増概算方法
事業所開設・書類等時間内にできるレクチャー
個別支援計画作成の令和6年法改正対応

事前に以下のよくあるご質問をご確認くださいませ。

開業前のよくあるご質問

  1. 建物を先に借りてもいいですか?

    いろんな確認をし、事業ができる建物を借りる必要があります。確認を取らず、先に借りてしまい、資金が立ち行かなくなったり、そもそも、借りても、開業できる場所ではなかった事例があった等不動産屋さんから聞いたこともあります。建物を借りるまでに準備が必要となります。

    建物と人は、いつの段階で必要ですか?

    建物は、指定申請の段階で、建物内に、設備などを配置する必要があります。人員に関しては、開業日に必ず配置できることが必要です。

    オープン後、お客様が少ないので、職員を休ませてもいいですか?

    オープンしたら、人員基準に沿って運営する必要があります。お客様が少なくても、指定申請で指定された定員に必要な基準人員や加算人員を配置する必要があります。

    意見書とは?

    静岡県に関しては、事業所の所在地を管轄する市役所等の計画で、障がい福祉サービスが必要であれば、意見書を書いてもらえます。そちらがなければ、指定申請できません

    給与は、どのように決めたらいいですか?

    対象職員に支払うべき加算があります。支払うルールが細かく決められており、そちらの加算の算定条件を確認しながら、職員さんの給与やキャリアパス等決めていただく必要があります。

    児童発達支援管理責任者(サービス管理責任者)などを雇うことができませんが、指定申請できませんか?

    児童発達支援管理責任者(サービス管理責任者)など事業に必要な職種を配置できない場合は、指定申請できません。

    開業後、初めての報酬入金はいつですか?

    4月に開業し、4月末に締め、5月10日までに請求し、翌月6月入金予定です。サービス提供から入金までに、2か月以上かかります。資金計画にご注意ください。

  2. 開業後のよくあるご質問

  3. 障がい福祉サービスなどの税金を使った事業は、どのような収入のしくみですか?

    国が報酬額を決め、利用者が報酬額の一部を支払い、利用者に請求できる実費の範囲も決められています。自由に報酬額を設定したい場合は、国の保険サービス外の事業を行う必要があります。

    指定権者とは何でしょうか?

    国が基準や報酬などを決め、運営の指導を各指定権者に任せています。指定権者とは、その事業を管轄する行政機関です。一般的には、県や政令指定都市などの福祉指導を行う担当の課です。

    報酬返還はどのような場合に起こりますか?

    行政の運営指導(実地指導)や監査などで報酬基準や運営基準に反していると判断された場合、報酬を返還するように命じられることがあります。返還命令は、どの事業所でも起こり得るため、きちんとした対策が必要となります。報酬は前払いであり、返還命令は、1年以上さかのぼって返還命令になる場合もあります。返還命令額が数千万円以上の場合もあり、新聞に載ることもあります。

    体制状況一覧表に記載の加算を新しく算定したい場合はどうしたらいいですか?

    体制届と体制の状況一覧表とその算定したい加算の別紙と添付書類が必要です。体制届などの提出書類に期限があり、その期限と必要な書類は指定権者に確認してください。期限までに提出しない場合は、加算の算定ができず、体制届を行わずに報酬請求をした場合は、その加算は、報酬請求できず、返戻になります。

 

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(お返事は、3営業日以内:土祝祭日・当オフィス指定の日休み)
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