国が報酬額を決め、利用者が報酬額の一部を支払い、利用者に請求できる実費の範囲も決められています。自由に報酬額を設定したい場合は、国の保険サービス外の事業を行う必要があります。
国が基準や報酬などを決め、運営の指導を各指定権者に任せています。指定権者とは、その事業を管轄する行政機関です。一般的には、県や政令指定都市などの福祉指導を行う担当の課です。
行政の運営指導(実地指導)や監査などで報酬基準や運営基準に反していると判断された場合、報酬を返還するように命じられることがあります。返還命令は、どの事業所でも起こり得るため、きちんとした対策が必要となります。報酬は前払いであり、返還命令は、1年以上さかのぼって返還命令になる場合もあります。返還命令額が数千万円以上の場合もあり、新聞に載ることもあります。
体制届と体制の状況一覧表とその算定したい加算の別紙と添付書類が必要です。体制届などの提出書類に期限があり、その期限と必要な書類は指定権者に確認してください。期限までに提出しない場合は、加算の算定ができず、体制届を行わずに報酬請求をした場合は、その加算は、報酬請求できず、返戻になります。
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