障がい者につき、主として、夜間において共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつまたは、食事の介護・その他の必要な日常生活上の援助を行う事業を言います。
障がい者
※身体障がいにあっては、65歳未満の者または65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービスもしくは、これに準する者を利用したことがある者に限る
共同生活援助は、基準で必要な人員と加算で必要な人員が異なりますので
ここでは必要な職種のみ記載します。
運営に必要な職員:
1人以上専従かつ常勤
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