共同生活援助事業、必要な基準

共同生活援助事業、必要な基準

共同生活援助事業とは?

障がい者につき、主として、夜間において共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつまたは、食事の介護・その他の必要な日常生活上の援助を行う事業を言います。

 

対象者

障がい者
※身体障がいにあっては、65歳未満の者または65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービスもしくは、これに準する者を利用したことがある者に限る

共同生活援助は、基準で必要な人員と加算で必要な人員が異なりますので
ここでは必要な職種のみ記載します。

共同生活援助・包括型

運営に必要な職員:

世話人
生活支援員

 

  

サービス管理責任者

   1人以上専従かつ常勤
   

管理者
 常勤

 

共同生活援助包括型の設備基準

 

住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ入所施設又は病院の敷地外にあること

 

指定事業所は、1以上の共同生活住居を有すること

 

共同生活住居は1以上のユニットを有すること

 

1ユニットの居室面積:収納設備等を除き、7.43u以上

 

指定事業所の定員:4名以上

 

共同生活住居の入居定員2名以上10名以下

 

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