保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う事業のことを言います
保育所・幼稚園・小学校・特別支援学校・認定こども園・その他児童が集団生活を営む施設に通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児
運営に必要な職員:
事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
※加算人員とは異なりますのでご注意ください。
1人以上専従かつ常勤
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