保育所等訪問支援事業、必要な基準

保育所等訪問支援事業、必要な基準

保育所等訪問支援とは?

保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う事業のことを言います

 

対象者

保育所・幼稚園・小学校・特別支援学校・認定こども園・その他児童が集団生活を営む施設に通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児

 

保育所等訪問支援の人員基準

運営に必要な職員:

訪問支援員

   事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
   ※加算人員とは異なりますのでご注意ください。
  

児童発達支援管理責任者

   1人以上専従かつ常勤
   

管理者
 常勤

 

保育所等訪問支援の設備基準

 

事務室

 

受付スペースの確保

 

設備・備品は保育所等訪問支援を提供するために必要な備品など
※特に手指を洗浄するための備品・感染症予防に必要な設備等に配慮が必要。

 

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