授業の終了後、または学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う事業のことを言います。
学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後、又は休業日に支援が必要と認められた障がい児
運営に必要な職員:
1人以上は常勤
定員10名で支援人数10名までの場合 常に2名必要(うち1名は常勤)
機能訓練担当職員・看護職員を合計数に含める場合、
半数以上が児童指導員又は保育士であること
1人以上専従かつ常勤
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