放課後等デイサービス事業、必要な基準

放課後等デイサービス事業、必要な基準

放課後等デイサービスとは?

授業の終了後、または学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う事業のことを言います。

 

対象者

学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後、又は休業日に支援が必要と認められた障がい児

 

放課後等デイサービス・重心以外・医療的ケア以外の人員基準の概要

運営に必要な職員:

児童指導員または保育士

   1人以上は常勤
   定員10名で支援人数10名までの場合  常に2名必要(うち1名は常勤)
   機能訓練担当職員・看護職員を合計数に含める場合、
   半数以上が児童指導員又は保育士であること
  

児童発達支援管理責任者

   1人以上専従かつ常勤
   

管理者
 常勤

 

放課後等デイサービスの設備基準

 

指導訓練室には、必要な機械器具を揃えること

 

その他、児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を備えること

 

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