通所報酬告示第3の7のイの個別サポート加算(T)については、著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い就学児への支援を充実させる観点から、就学児サポート調査表(270号告示の8の4の表並びに食事、排せつ、入浴及び移動の項目をいう。)のうち、以下の(一)又は(二)に該当すると市町村が認めた障害児について評価を行うものであること。
(一) 通所報酬告示第3の7のイの(1)を算定する場合就学児サポート調査表の各項目について、その項目が見られる頻度等をそれぞれ0点の欄から2点の欄までの区分に当てはめて算出した点数の合計が13点以上であること。なお、通所報酬告示第3の7のイの(1)を算定する場合において、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該
研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を配置(常勤換算に限らない単なる配置で可)し、当該研修修了者が本加算の対象児に指定放課後等デイサービスを行った場合、90単位に加え1日につき30単位を所定単位数に加算すること。
(二) 通所報酬告示第3の7のイの(2)を算定する場合食事、排せつ、入浴及び移動のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とすること。
(三) 主として重症心身障害児を通わせる事業所において支援を受ける重症心身障害児については加算しない。
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