令和6年法改正により共同生活援助ですが、基本報酬の算定が変わりました。
人員配置体制加算の算出する方法や別紙の書き方が分かりにくいかもしれません。
取得できる加算は算定し、減算対策をしながら経営する必要があります。
イ 共同生活援助サービス費(T)(6:1の場合)
@区分6 600 単位
A区分5 456 単位
B区分4 372 単位
C区分3 297 単位
D区分2 188 単位
E区分1以下 171 単位
ロ 共同生活援助サービス費(U)(体験利用)
@区分6 717 単位
A区分5 569 単位
B区分4 481 単位
C区分3 410 単位
D区分2 290 単位
E区分1以下 273 単位
(介護サービス包括型)
イ 人員配置体制加算(T) (加配 12:1)
@区分4以上 83 単位
A区分3以下 77 単位
イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法※で 12:1 以上の世話人等を配置)に適合している
事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
ロ 人員配置体制加算(U) (加配 30:1)
@区分4以上 33 単位
A区分3以下 31 単位
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚労省)抜粋しています。
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