令和6年改正 児童発達支援・放課後等デイ 運営基準の変更点

令和6年児童発達支援・放課後等デイ 知っておくべき運営基準

令和6年法律改正で児童発達支援も大きく変わりました。

 

個別支援計画に5領域が採用され、支援プログラムの公表を義務付けられました。
他にも加算の要件が変わっていますので注意が必要となります。

 

以下
こども家庭庁の資料抜粋です。

 

適切なアセスメントの実施とこどもの特性を踏まえた支援を確保する観点から、運営基準において、事業所に対して、支援において、
5領域(※)を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について、事業所の個別支援計画等において5領域とのつ
ながりを明確化した上で提供することを求める。
(※)「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」

 

 

【新設・見直し】
〇指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援の確保並びに指定児童発達支援の質の評価及びその改善の
適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならない。(第26条第4項
・新設)
〇児童発達支援管理責任者は、(中略)心身の健康等に関する領域との関連性(中略)を踏まえた指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。(第27条第4項・見直し)
※第71条、第71条の14により、指定放課後等デイサービス事業、指定居宅訪問型児童発達支援事業についても準用

 

〇 本基準は、児童発達支援の主な対象が、乳幼児期という生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期であることを踏まえ、障害児の適正、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発達支援の確保や、指定児童発達支援の質の評価・その改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提供に当たっては、5領域を含む総合的な支援内容としなければならないこととしたもの
〇 個別支援計画の指定児童発達支援の具体的な内容等の記載において、5領域との関連性を明記することを求める。
※ 個別支援計画の参考様式について、「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別支援改革の取扱いの変更について」(令和6年3月15日こども家庭庁障害児支援課事務連絡)を参照。なお、令和6年4月までに利用を開始した児については、次回の個別支援計画の見直しのタイミングで計画の見直しの対応を行うことを可能とする
〇 個別支援計画の参考様式、総合的な支援の提供に関してのアセスメントや支援の実施における視点などについて、「児童発達支援ガイ
ドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」でお示しする予定(令和6年度早期に改定・発出予定)

 

こちらの記載内容は放課後等デイサービスも同じ取扱いです。

 

資料の続きを見たい方はこちらからご覧になれます(こども家庭庁のPDFへ飛びます)

 

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