令和6年4月改正 児童発達支援・放課後等デイの基本単位

放課後等デイサービスは、児童発達支援の運営基準を準用することが多いのですが
少し違う部分もありますので、こちらで記載します。

 

例えば、
基本報酬が違います。

 

基本報酬・放課後等デイ・定員10名以下・重心以外・医療ケア以外

区分1(30分以上1 時間30分以下)
( 574単位 )
区分2(1時間30分 超3時間以下) ( 609単位 )
区分3(3時間超5時 間以下)
※ 学校休業日のみ ( 666単位 )

 

 

基本報酬・児童発達支援・定員10名以下・重心以外・医療ケア以外

区分1(30分以上1時間30分以下)
( 781単位 )
区分2(1時間30分超3時間以下)
( 804単位 )
区分3(3時間超5時間以下 )
(980単位・未就学児)
( 849単位・未就学児以外 )

 

その他にもありますので、
依頼することなく、知りたい方は、こども家庭庁からの通知や留意事項など熟読されることをおすすめします。

 

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