いろんな確認をし、事業ができる建物を借りる必要があります。確認を取らず、先に借りてしまい、資金が立ち行かなくなったり、そもそも、借りても、開業できる場所ではなかった事例があった等不動産屋さんから聞いたこともあります。建物を借りるまでに準備が必要となります。
建物は、指定申請の段階で、建物内に、設備などを配置する必要があります。人員に関しては、開業日に必ず配置できることが必要です。
オープンしたら、人員基準に沿って運営する必要があります。お客様が少なくても、指定申請で指定された定員に必要な基準人員や加算人員を配置する必要があります。
静岡県に関しては、事業所の所在地を管轄する市役所等の計画で、障がい福祉サービスが必要であれば、意見書を書いてもらえます。そちらがなければ、指定申請できません
対象職員に支払うべき加算があります。支払うルールが細かく決められており、そちらの加算の算定条件を確認しながら、職員さんの給与やキャリアパス等決めていただく必要があります。
児童発達支援管理責任者(サービス管理責任者)など事業に必要な職種を配置できない場合は、指定申請できません。
4月に開業し、4月末に締め、5月10日までに請求し、翌月6月入金予定です。サービス提供から入金までに、2か月以上かかります。資金計画にご注意ください。
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