就労継続支援B型事業、必要な基準

就労継続支援B型事業、必要な基準

就労継続支援B型事業とは?

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち通常の事業所に雇用されていた障がい者であってその年齢、心身の状態・その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者・その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う事業を言います。

 

サービスの対象者

就労移行支援事業等を利用したが一般企業などの雇用に結びつかない者や一定の年齢に達している者等であって、就労の機会などを通じ活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者

 

@就労経験がある人で年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
A50歳以上に達している人又は障害基礎年金1級受給者
B @Aいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている就労継続支援B型利用希望者
C 障がい者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、
 市町村により、利用の組み合わせの必要が認められた者

 

 

必要な人員

@従業者(職業指導員及び生活支援員)
Aサービス管理責任者
B管理者

 

設備基準

 

@ 訓練・作業室
A 相談室
B 洗面所・トイレ
C 多目的室その他運営に必要な設備

 

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